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KMCの強み

〜他社とここが違う〜

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KMCパートナーズは、多くのお客様に長くお付き合いを頂き、ご好評を頂いております。

それには理由があります

  • 安心の実績と安心の価格
  • 初回面談の無料化
  • 税務調査が来なくなる申告
  • 安心の税務調査対応
  • ワンストップサービスと他士業との連携

1. 安心の実績と安心の価格

昭和46年の創業以来50年以上もの間、税理士として様々なお客様のために尽力してきました。相続税の申告に関しては600件超の申告実績があり、相続税に関する著作本の出版やセミナーなども多く行ってきました。その豊富な経験と知識でお客様ごとに最善の方法を提案していきます。

相続は、遺産分割のことや納税のことなど、いろいろ肉体的にも精神的にも疲れるものですが、KMCではお客様のご負担を少しでも軽減できるよう、お客様の立場に立って親身に相談に乗らせて頂きます。

また、相続税の申告に係る税理士報酬は高額となる場合が多く、相続人の方の負担となることが多くあります。KMCパートナーズでは、そのご負担も軽減するために、同業他社の税理士報酬と比較し、より低価格でサービスが提供できるようにしております。また、税理士報酬についてKMCパートナーズでは透明化しており、また、事前登録割引など、お客様に安心してご依頼頂けるような体制で取り組んでいます。

2. 初回面談の無料化

初回のご面談は、報酬を頂戴しておりません。また、ご面談後、弊社で契約をして頂くことを前提としているものではありませんし、弊社からのしつこい営業行為なども一切行いませんので、ご安心してお悩みをお聞かせください。

相続税の増税が決まり相続税の申告をする必要がある方が増えますが、「相続税の申告をする必要はあるのだろうか」「将来、家族にいくらくらい相続税が発生するのだろうか」など、様々な不安があると思います。その悩みをぜひ専門家であるKMCにお話しください。

面談の場所については、渋谷の弊社会議室とさせていただいておりますが、お客様のご自宅や近くの喫茶店など、お客様のご都合の良い場所での面談も可能ですので、その際はお気軽にご相談ください。

3. 税務調査が来なくなる申告

税理士が税務申告する場合、書面添付制度というもの活用することが出来ます。この制度は、税理士が税務申告についてお墨付きを与えるような制度です。書面添付を提出すると、税務調査が来なくなる可能性が高まります。平成27年1月からの基礎控除引き下げに伴う相続税申告の大幅増加に備え、国はこの書面添付制度を活用し、調査を簡素化しようとする動きがあります。つまり「しっかり作成された書面添付」を申告書に添付することで、税務調査が省略されるケースが増大すると思われます。お客様にとって、書面添付制度は「税務調査に入られるリスクが減る」ことを意味しますので、税務調査を回避する有意義な手段であることは、間違いありません。特に、今後増加するであろう小規模の申告に関しては、「鬼に金棒」であると言えると思います。ただし、この書面添付制度は、その記載内容に税理士が責任を持たなければならず、場合によっては税理士に懲戒処分や罰則を科せられる可能性がありますので、あまり浸透していないのが実状です。

KMCは書面添付には以前より特に力を入れており、作成のノウハウがありますので、お客様の精神的な負担をできる限り軽減するためにも、積極的にこの制度を活用しています。

書面添付制度とは? (クリックして開閉)

KMCパートナーズでは、書面添付制度というものを導入しています。

1.書面添付制度とは?

書面添付制度とは、税理士が税理士法(第33条の2第1項)の規定により、計算・整理等をした事項を記載した書面を税務申告書に添付する制度です。つまり税理士が書面添付を行うということは、「提出した税務申告書は正しいものである」とお墨付きを与えるようなものです。

2.書面添付制度のメリットとは?

まず、税務署が調査で確認したいであろう内容を事前にしっかりと書面添付で説明しておくことで、税務調査の対象とならない可能性が高まります。また、もし仮に税務調査の対象となった場合にも、実地調査の前に税理士が意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。そこで税務署より実地調査を行う必要がないと認められると「税務調査が省略される」ことがあります。この場合には、税理士が対応して終わりとなりますので、お客様に精神的な負担をかけることがありません。

平成24年度に提出した相続税の申告につき、調査の対象となったものはわずか2件で、そのうち1件は意見聴取でKMCパートナーズが詳細に意見を述べた結果、調査は省略されることとなりました。また残りの1件につきましては実地調査となりましたが、結局は申告是認(指摘事項がなかった)となりました。

しかしこの制度は、書面添付の作成のノウハウがなかったり、万が一虚偽の記載があった場合には、重い処罰を受けることとなるため、導入している税理士事務所は全体の約7.4%(H23年度)とごく少数となっているのが現状です。
書面添付を行わなかった場合に、税務調査の対象となった場合には、問答無用で実地調査が行われることになります。

税理士法人KMCパートナーズでは、書面添付に関するノウハウがありますので、お客様の負担を軽減するためにも、書面添付を積極的に活用しています。

4. 安心の税務調査対応

3.の書面添付制度を活用した場合にも、実際に税務調査となるケースがあります。この場合にも、もちろんKMCが責任を持って税務調査に立会いたします。税務調査対応については自信があり、税務署の言いなりになることはありません。お客様の立場に立って、お客様の権益を守るべく、税理士としての主張をしっかりと行います。税務調査が不安だというお客様は、ぜひ、KMCパートナーズにご依頼頂ければと思います。

税務調査について (クリックして開閉)

相続税の申告を行った場合に、「税務調査が不安」というお客様は多いと思います。
実際に税務調査に入られて、かなりの追加納税をしたということをお聞きした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、財産の申告もれなど、明らかな申告間違いの指摘であれば追加納付は致し方ありません。しかし、税務署との見解の相違という点での指摘の場合には、税務署に反論する余地があります。
しかし残念なことに、税務署側からの指摘をそのまま受け入れる税理士の方も少なくありません。本来は、しっかりとこちらの主張をすれば認められる場合も、ただ反論せずに受け入れれば、その分だけ納税者の方の負担が増えることとなります。 このように、税務調査に立ち会った税理士次第で、納税額が大きく左右されるケースが多くあります。
KMCパートナーズは税務調査について豊富な経験とノウハウがありますので、納税者の皆様の権益を守るためにも、主張すべきところは税務署に対し毅然とした態度で対応します。

KMCパートナーズが対応しました税務調査のうち、一例をご紹介させて頂きます。

ある資産家の方の相続税の申告について税務調査が入りました。資産総額が数百億円の大資産家でしたので、税務署ではなくさらに厳しい国税局資料調査課(通称:料調)の調査でした。その調査の中で、段ボールに入った株式が出てきました。その額は何と60億円。これに対する追徴税額は約30億円にもなります。これに対して調査官は、わざと隠して申告したとして重加算税(払うことになる本税の35%)の対象となると指摘をしてしました。もちろん相続人の方は隠すつもりなどありませんでしたが、60億円という金額ですので、単に知りませんでした、では済みません。そこで、KMCパートナーズでは申告書に添付した資料の提出状況等から、隠す意図はなかったことを主張し、重加算税を課税することはできないとの主張を行いました。その結果、国税側が当方の主張を認め、重加算税は課されず、約6億円も税金が少なくなりました。

これは特殊なケースですが、こちらの主張をしっかりと行うことで、お客様の負担を軽減することが出来ました。 この他にも、KMCパートナーズの主張を税務署側が認めて、納税額が少なくなったケースはいくつもあります。

法律的に正面から堂々と対応する。それが税理士の使命だとKMCパートナーズは考えています。

5. ワンストップサービスと、他士業との連携

相続が発生した場合には、相続税の申告の他に、広大地など複雑な土地評価には不動産鑑定士、遺産分割で揉めた場合には弁護士、相続放棄や相続後の登記には司法書士など、それぞれの専門分野の知識が必要となる場合があります。KMCパートナーズでは、弁護士、不動産鑑定士、司法書士などの専門家と提携しておりますので、ワンストップでサービスを提供しています。

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