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生前対策の具体例

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生前贈与することのメリット

  • 相続財産を減少させることができます。
  • 財産の取得者を確定することにより、争いを回避することができます。
    • 相続税対策も重要ですが、争いをせず、いかに円満に財産を引き継ぐかが一番の問題となります。相続時の遺恨はなかなか取り戻すことはできません。
  • 本人の意思を反映できます。
  • 相続時に財産を与えるよりも喜ばれます。

暦年贈与

暦年贈与制度は、年間贈与額110万円まで非課税となり110万円を超えた分に課税される制度です。ただし、相続開始前3年以内の相続人への財産の贈与は相続財産に加算されます。こちらの暦年贈与のメリットは、相続財産と切り離すことができ、孫への贈与・ 相続人以外への贈与(例えば養子となっていない孫)については3年以内の贈与でも加算はしません。このほか、第三者からの贈与にも適用することができます。

デメリットでは、課税関係が完結するため、贈与税を取り戻すことができません。また、贈与税の非課税となる枠が年間110万円と少額であるため、大きな効果を出すまでには時間がかかり、贈与税の税率は相続税の税率よりも高いため、まとまった金額を贈与するとかえって税負担が重くなります。

相続時精算課税

相続時精算課税制度とは、贈与を受けたときに、2,500万円までの控除が認められ、2,500万円超えた贈与額に一律20%の贈与税がかかるという制度です。

相続時には、こちらの適用を受けた贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算し、すでに支払った贈与税を差し引いた額を相続税として納めます。

この制度は65歳以上の親から20歳以上の子供(※子供が亡くなっている場合には、20歳以上の孫でも可能)への生前に贈与すること及び非課税枠内でも適用を受けるためには申告が必要となります。

また、一度選択すると一般贈与(暦年課税)には戻ることは出来ませんが、この制度の活用により、相続財産を減らすことができます。

ただし、相続時には、この適用を受けた贈与財産のすべてを相続財産に加算し、加算する価格は贈与時の価格となります。つまり、将来値上がりする安定資産・収益物件を贈与することにより被相続人の収入を相続人に移転することができます。(不安定な株式などは注意が必要です。)

配偶者への居住用不動産の贈与の特例

配偶者への居住用不動産の贈与の特例制度とは、婚姻期間が20年を過ぎた夫婦の間で、居住用不動産の贈与、または居住用不動産を取得するための金銭を贈与することにより、最高で2,110万円まで贈与税がかからない制度です。

こちらの制度は、居住用財産に限られますが、相続財産からまとまった額を減額することができ、また通常の贈与であれば、相続開始前3年以内の生前の贈与は、さかのぼって相続税が計算されますが、この適用を受ければ、計算の対象から外されます。

たとえ、贈与をした年に亡くなった場合でも、相続税の計算には入らないことになります。

教育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与の非課税制度とは、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に祖父母から、30歳未満の子や孫への教育資金の贈与については、1,500万円までの金額が非課税になる制度です。ただし、こちらの制度は、教育資金として贈与した金額のうち、教育資金以外に使用した場合や30歳になって非課税枠の1,500万円のうち使いきらなかった金額については、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかります。

自社株の贈与

非上場株式(自社株)に係る贈与税の納税猶予・免除制度とは、後継者が、先代から全部または一定以上の自社株(本制度適用要件を満たすもの)の贈与を受け、その会社を経営していく場合には、自社株(一定の部分に限る)に対応する贈与税の全額の納税が猶予されます。

保険金の活用

生命保険料を相続人に贈与し、受贈者がその贈与を受けた金銭で、被相続人を被保険者とする生命保険に加入することにより、相続開始時に、相続人の一時所得(所得税)となり、死亡保険金は、相続財産に含まれません。こちらは、生命保険の非課税枠を超える生命保険に加入し、相続税の税率が所得税の税率よりも高い場合に有効となります。

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